映画 「靖国 YASUKUNI」 上映中止に関する会長声明

 靖国神社を取材したドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」について、4月12日から上映を予定していた5館の映画館が、相次いで上映を中止するというきわめて異例の事態が発生した。

 上映中止の理由は、街宣車等により上映中止を求める行動や電話による抗議などの不当な圧力が一部にあり、映画館が、妨害行為による近隣住民や観客への迷惑を配慮したことにあると報じられている。一部の者による不当な圧力によって映画の公開が制約を受けることは、憲法21条の保障する表現の自由の危機をもたらすものであり、断じて許されるべきではない。

 また、上記の事態は、一部の国会議員が文化庁を通じて試写会を要請し、これが実施されたことが一つの契機となっていることは否みえない。国家権力の一部を担う国会議員がかような要請を行うことは、表現の自由に対する事前抑制につながるおそれがあることは容易に想像できることであり、慎重な配慮に欠けた行動といわざるを得ない。

 自由で民主的な社会を維持するためには、国民の間に多様な意見があることを前提として、国民相互の自由な言論により民意を形成する過程が何よりも重要である。
その意味で、憲法21条の保障する表現の自由は民主主義の根幹をなす重要な権利である。

 この度の上映中止は、上記の不当な圧力によって生じたものであり、きわめて憂慮すべき事態である。当会は、今後二度と同様の事態が起こることのないよう求めるものであり、また関係諸機関に対しては、表現の自由の尊重について、最大限の配慮を求めるものである。

 現在までに、全国で8館の映画館が「靖国 YASUKUNI」の上映を決定し、憲法記念日の5月3日には、東京渋谷で上映が開始されたことが報道されている。わが群馬県においても、7月からの上映を正式に発表している映画館がある。

 当会は、映画関係者に対し、表現の自由に対する不当な圧力に決して萎縮することなく、毅然とした態度で臨まれるよう要請するとともに、基本的人権と社会正義の実現を使命とする立場から、表現の自由を守るべく、最大限の努力をする決意をあらためて表明するものである。

2008年(平成20年)5月16日
群馬弁護士会
会長 神谷保夫

 


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